政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第31条の4第3項に基づき、本県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とする旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更することを決定しました。 本県におけるまん延防止等重点措置等 について、以下のとおり要請いたします。 詳細につきましては、県のホームページからご覧いただけます。 【埼玉県ホームページ】 www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kyouyokuyousei220119.html#kenmin
■お問い合わせ 東松山市役所 健康福祉部 健康推進課(保健センター) 電話:0493-24-3921 FAX:0493-22-7435 ■お問い合わせ 東松山市役所 健康福祉部 健康推進課(保健センター) 電話:0493-24-3921 FAX:0493-22-7435
***************************** このメールは送信専用です。返信はできません。 東松山いんふぉメール
登録情報の変更/退会は下記のアドレスへ空メールを送信してください。 infomail@city-higashimatsuyama.jp *****************************
2022年01月24日
埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請について
最近の投稿
- 行政情報2020.04.07
- 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
- いんふぉメール2025.07.01
- 竜巻注意情報
- お得情報2023.01.27
- 新酒搾りたて・第4弾(富士屋酒店)
- いんふぉメール2025.07.01
- 竜巻注意情報
- 店舗:ショッピング
- 生活飾器とねがわ(バリカンヤ)