2020年05月07日
国民年金保険料の免除・納付猶予申請について
国民年金保険料を納めることが困難な場合は、免除制度や納付猶予制度があります。手続きをご希望の方は保険年金課へお問い合わせください(新型コロナウイルス感染症の影響による所得条件を緩和した臨時特例措置もあります。)。
■免除制度 全額免除と一部免除があり、申請者本人と配偶者、世帯主の前年所得を審査します。 ■納付猶予 50歳未満の人には、免除制度のほかに納付期限を10年に延長する納付猶予制度があります。この制度は申請者本人と配偶者の前年所得を審査します。 ■学生納付特例 国民年金加入中の学生の人は納付期限を10年に延長する学生納付特例制度があります。 手続きには学生証の写しや在学証明書の添付が必要ですが、新型コロナウイルスの影響で学校側の都合により添付できない場合も手続きができます。
【注意】 ・免除や納付猶予の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には入りますが、老齢年金の受取額が少なく計算されます。 ・国民年金の免除や納付猶予の申請は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での手続きにご協力をお願いします。
詳しくはこちらから www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/hokennenkin/menu/covid19/1588146519671.html ■お問い合わせ 東松山市役所 健康福祉部 保険年金課 電話:0493-21-1434 FAX:0493-23-0076
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