政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第31条の4第3項に基づき、本県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とする旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更することを決定しました。 本県におけるまん延防止等重点措置等 について、以下のとおり要請いたします。 詳細につきましては、県のホームページからご覧いただけます。 【埼玉県ホームページ】 www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kyouyokuyousei220119.html#kenmin
■お問い合わせ 東松山市役所 健康福祉部 健康推進課(保健センター) 電話:0493-24-3921 FAX:0493-22-7435 ■お問い合わせ 東松山市役所 健康福祉部 健康推進課(保健センター) 電話:0493-24-3921 FAX:0493-22-7435
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2022年01月24日
埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請について
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